2009-05-28 第171回国会 参議院 総務委員会 第18号
四、指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映に当たっては、公務組織の活性化と効率化、業績評価の公正性と職員間の公平性の確保、職員の志気の向上などに十分配慮し、制度改正の趣旨が達成されるよう、適正な運用に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
四、指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映に当たっては、公務組織の活性化と効率化、業績評価の公正性と職員間の公平性の確保、職員の志気の向上などに十分配慮し、制度改正の趣旨が達成されるよう、適正な運用に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○弘友和夫君 そういうふうに歴史的にもなっているわけなんですけれども、今回の指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映に関連しまして人事院に対して検討要請がなされているわけですよ。人事院総裁、谷総裁に、「公務員制度改革担当大臣(国家公務員制度改革推進副本部長)甘利明 幹部職員賞与を勤務実績に応じて増減額するための給与制度の改正に関する勧告の要請」というふうになっているわけです。
本案は、本年五月の人事院勧告にかんがみ、指定職俸給表適用職員等の特別給について、期末特別手当を廃止し、期末手当及び勤勉手当に再編するとともに、本年六月期の期末手当及び勤勉手当に関する特例措置として、一般職の国家公務員の支給割合を暫定的に〇・二月、指定職俸給表適用職員は〇・一五月引き下げ、内閣総理大臣等の特別職の職員等についても、一般職に準じて、本年六月期の期末手当の支給割合を暫定的に〇・一五月引き下
具体的には、一般の職員の場合、先ほど申し上げました民間の決定状況等を考慮して、民間の減額割合に相当いたします〇・二五月分から改定幅の最小単位としている〇・〇五月分を差し引いた〇・二〇月分を凍結し、合計一・九五月分を支給することとし、指定職俸給表適用職員についても、これと同じ比率で〇・一五月分を凍結し、合計一・四五月分を支給することといたしました。
四 指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映に係る措置の実施に当たっては、公務組織の活性化と効率化、業績評価の公正性と職員間の公平性の確保、職員の志気の向上などに十分配慮し、制度改正の趣旨が達成されるよう、適正な運用に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
具体的には、一般の職員の場合、先ほど申し上げました民間の決定状況等を考慮して、民間の減額割合に相当いたします〇・二五月分から改定幅の最小単位としております〇・〇五月分を差し引いた〇・二〇月分を凍結し、合計一・九五月分を支給することとし、指定職俸給表適用職員についても、これと同じ比率で〇・一五月分を凍結し、合計一・四五月分を支給することといたしました。
指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映についてお伺いをいたします。 一つ目は、これは確認事項でありますが、勧告を読みますと、本省と地方支分部局等の職員の別に総額を計算すると書いてあるんですが、この意味はどういう意味か、ちょっと教えてください。
一、指定職俸給表適用職員及び本省庁課長級職員についてはベアは見送り、一般の職員に限り〇・二八%のベアを行うこと、二、ボーナスは〇・三月分削減すること、三、社会環境の変化に対応し、福祉関係職員の適切な処遇を図るため福祉職俸給表を新設することであり、これにより、勧告による改定後の職員の平均年間給与は九万五千円減少することになります。 次に、このような結論に至った人事院の考え方を三点申し上げます。
一、指定職俸給表適用職員及び本省庁課長級職員についてはベアは見送り、一般の職員に限り、〇・二八%のベアを行うこと、 二、ボーナスは〇・三月分削減すること、 三、社会環境の変化に対応し、福祉関係職員の適切な処遇を図るため、福祉職俸給表を新設すること であり、これにより、勧告による改定後の職員の年間平均給与は、九万五千円減少することになります。
ここにまず報告をいたしまして、それを受けまして、もう二枚ほどめくっていただきますと、「次に、諸手当については、」というくだりがございますが、その次に「なお、民間における管理職員に係る役付手当の一部減額措置を考慮して、公務においてもこれに相当する俸給の特別調整額について同様の措置を講ずるとともに、指定職俸給表適用職員についてはこれに対応する措置を加味した俸給表の改定を行うことが適当と認める。」